▼ 宗教法人の税務
結論から申しますと、宗教法人も法人税や消費税の対象となります。
国や地域の税法や宗教法人の活動内容により異なりますが、公益法人として認定された宗教法人や一部の特定の活動に対しては、法人税や消費税の非課税特例が適用されることもあります。
宗教活動に関する収入は法人税が非課税となりますが、参拝客が利用するために有料で駐車場を設置した場合は、営利目的でなかったとしても、収益事業というかたちで法人税が課税されます。
また寺院や神社が宗教法人として公益法人認定を受けている場合は、固定資産税の減免や非課税特例が適用されることもあります。
▼ 御朱印帳も課税対象!?
本来の宗教活動と収益事業との区別は、明確な基準がないため実際に判断するには難しい部分があります。
流行となっている御朱印集めでは、御朱印帳の販売が物品販売業として法人税が課税されることもあります。御朱印で使用する和紙や墨に関しても消費税の対象となる場合があります。
一部の地域や特定の条件においては、御朱印にかかる消費税に対する非課税措置が適用される場合もあり、すべてを課税または非課税で括ることは難しいと言えます。