遺言とは死期が迫った人が言葉を残すことをいいます。
遺言は相手方のいない一方的な意思表示です。遺言者の死後に法律的な効力を発揮します。
遺言を残す場合には自筆でなく、遺言公正証書に書くと法律的に強い有効性を発揮します。
また、民法では遺言でできる行為が決まっています。
予め書き方などを確認しておく必要がありますので、司法書士や行政書士の事務所などに遺言作成や手続きを代行してもらう事が多いです。
遺言で相続などのトラブルになった場合は、民法の遺言法によって家庭裁判所で裁判を行なうことになります。
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